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JAZZは個人で楽しむものだと言われるかも知れませんが、気心の知れあった仲間で楽しむのもまた一興だと思います。
この度JAZZ好きの5人が語らい、名東区を中心にした名古屋の東地区に、年齢、職業を離れたJAZZ愛好家の集い「名東ジャズ倶楽部」を発足することになりました。
仲間が増えると情報量も多くなり、色々な活動が出来、又スケールメリットで、東京はおろかニューヨークからでも一流ミュージシャンを呼ぶことが可能になると思います。音楽の好きな方ならどなたでもOK、会員として一緒に倶楽部を作り上げましょう。 ご参加をお待ちしています。
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| 入会問い合わせの際にみなさんから聞かれることが多い質問をまとめました |
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| 会員数は? |
現在は約100名(平成20年8月現在)です。 |
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| 倶楽部のメリットは? |
ジャズを一人で楽しむのもいいですが、何人か寄れば楽しい会話がはずみます。そこから面白い自主企画も生まれます。一人でライブハウスに行きづらいジャズファンと、地元の無名実力派ミュージシャンの架け橋になれれば、と思っています。 |
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下にあります会則(特に第3章)を読んでください。
また、一度どんな会か見てみたいと思われる方は、事務局までその旨FAXやメールでお問い合わせください。
事務局の承認があれば、例会に体験参加することも可能です。 もし、私達の会の趣旨にご賛同いただけましたら、
◎氏名(性別も、出来ましたら生年月日も)
◎郵便番号、住所
◎電話番号(もしよろしかったら携帯電話やFAXの番号も)
◎メールアドレス をご記入の上、
名東ジャズ倶楽部 事務局
FAX 052-782-8981
info@meitoh-jazz-club.com
までご連絡ください。
ご連絡が入り次第、事務局より入会金、年会費の振込用紙をお送りしますので、 郵便局から振り込んで頂ければ、再度会員証をお送りして入会完了です。 |
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| 第1章 総 則 |
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第1条 |
本倶楽部は「名東ジャズ倶楽部」と称する。 |
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第2条 |
本倶楽部の事務局は
〒464-0032
名古屋市千種区猫洞通3-29アーバン北本山402 中村繁男方 に置く。 |
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| 第2章 目的および事業 |
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第3条 |
本倶楽部は会員相互の親睦・知識の交換をはかり、且つスケールメリットを生かした活動により、会員がジャズへの理解を深め、趣味を通して心の豊かな社会の発展に寄与することを目的とする。 |
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1 本倶楽部は前条の目的を達成するため、会報の発行、演奏会、親睦会、 ジャズツアー等、各種の事業をする。
2 前記事業のため必要に応じて「ユニット」(委員会)を設ける。
3 「ユニット」の組織及び運営については理事会で別に定める。 |
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| 第3章 会員及び会費 |
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第3条 |
本倶楽部の会員は成人で、且つ次の資格者に限るものとする。
1 本倶楽部の目的を理解し、事業活動に参加可能な者
2 ジャズに関係する職業を有しない者 |
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第6条 |
1 本倶楽部への入会希望者は、その旨を会長に届け出なければない。
2 入会手続きをした者は、入会金及び年会費を納入することにより、会員証の交付を受け本倶楽部会員となる。 |
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第7条 |
会費は次の区分により所定の会費を納入しなければならない。
1)入会金 2,000円
2)年会費 3,000円(12月以降の入会は、1500円)
3)家族会員 1,500円(12月以降の入会は、750円) |
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第8条 |
1 会員は総会、その他に出席して意見を述べることができる。 また、総会において議決権を行使することができる。
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第9条 |
会員は次の事由により退会となる。
1) 死 亡
2) 任 意 退 会
3) 除 名
4) 会 費 の 滞 納 |
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第10条 |
本倶楽部を退会しようとする者は、その旨を会長に届け出なければならない。 |
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第11条 |
会員にして本倶楽部の名誉を毀損した者は、理事会の決議を得てこれを除名することがある。
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第12条 |
1年以上会費を滞納した者は、理事会の決定により退会させることができる。 |
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| 第4章 役 員 |
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第13条 |
本倶楽部に次の役員を置く。
1 会 長 1 名
2 副会長 若干名
3 理 事 若干名
4 監 事 2 名
5 事務局長 1 名
6 顧 問 若干名 |
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第14条 |
1 会長及び副会長は会員総会において本倶楽部会員の中から選出する
2 理事・監事・事務局長・顧問は、会長が推薦し、総会において承認を得て任命する。 |
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第15条 |
1 役員の任期は2年間とする。但し、留任をさまたげない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。 |
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第16条 |
1 会長は本倶楽部を代表し、倶楽部に関する一切の事項を統括する。
2 副会長は、本会則で別に定めるものの他、会長を補佐する。
3 理事は、会長・副会長とともに理事会を構成し、会務について審議すると共に、各「ユニット」の委員として活動する。
4 監事は倶楽部の会計を監査する。
5 顧問は本倶楽部の運営について会長の諮問に応ずる。 |
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第17条 |
1 会長に事故ある時は、副会長がこれを代行する。
2 前項の代行者は、副会長の互選による。 |
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第18条 |
1 理事会は、会長が招集し、必要に応じ随時開催する。
2 理事会の議長は、会長が行う。
3 理事会は、本会則で別に定めるものの他、本倶楽部の主要な会務を審議し、本倶楽部の意志を決定する。
4 理事会は出席者の過半数をもって議決する。 |
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第19条 |
会長は、理事の中から各「ユニット」のリーダーを任命する。 |
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第20条 |
「ユニット」は、理事会の承認を得て、事業の推進に当たる。 |
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| 第5章 会員総会 |
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第21条 |
1 総会は定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は前年会計年度末より60日以内に催し、会長が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。
3 総会は会長が招集する。
4 総会の招集は少なくとも1週間前に日時場所及び議案の要領を記載した書面をもって通知しなければならない。 |
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第22条 |
総会は会員30名以上の出席をもって成立するものとする。 |
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第23条 |
総会の議長は会長とし、会長にさしつかえあるときは副会長の互選によって定める。 |
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第24条 |
総会においては次の事項を審議する。
1) 役員の選任及び認証
2) 前年度の活動の報告及び決算の承認
3) 当該年度の活動方針及び予算
4) 規約の改正
5) その他会長が必要と認めた事項
2 副会長は、本会則で別に定めるものの他、会長を補佐する。
3 理事は、会長・副会長とともに理事会を構成し、会務について審議すると共に、各「ユニット」の委員として活動する。
4 監事は倶楽部の会計を監査する。
5 顧問は本倶楽部の運営について会長の諮問に応ずる。 |
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第25条 |
1 総会の議事は出席者の過半数の議決によって決するものとし、可否同数のときは議長の決するところとする。
2 会則の変更は出席者の3分の2以上の同意によって決定する。
6 顧 問 若干名 |
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| 第6章 事務局 |
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第26条 |
1 本倶楽部の事務を処理するために事務局を置き事務局長がこれを統括する。
2 事務局に必要な事項は理事会において定める。 |
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| 第7章 会計 |
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第27条 |
本倶楽部の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日までの1ヶ年とする。 |
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第28条 |
支出は入会金、会費、広告費、寄付金、その他の収入の範囲内でおこなうを原則とし、会計担当を置く。 |
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第29条 |
理事会は前事業年度終了後、遅滞なく収支決算書を作成しあらかじめ監事の監査を受けその意見を添付して定時総会に提出し、承認を得なければならない。
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第30条 |
理事会は次年度の事業計画に基づく収支予算案を作成し、これを定時総会に提出し決定を求めなければならない。 |
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| 第8章 賛助会員 |
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第31条 |
賛助会員は、本倶楽部部友とし、次の資格を有する者とする。
1 本倶楽部の目的を理解し、事業活動に協力可能な企業(人)
2 本倶楽部会員が特典を受けることが出来る企業(個人) |
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付 則
1 この会則は、 2001年6月24日より施行する。
2 この会則は、 2002年6月1日より施行する。
3 この会則は、 2003年6月1日より施行する。 |
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